小型特殊自動車免許はどんな車種に用いられるのか
小型特殊自動車の定義を知ろう
道路運送車両法によれば、小型特殊自動車に分類されるのは「車両の長さが4.7m以下」「車両の幅が1.7m以下」「車両の高さが2.8m以下」「最高速度時速が15km以下」という4つの条件を満たす車両で、工場もしくは農耕用の特殊な形状もしくは機能を搭載しているものです。
車両の大きさに関して1つでも条件を満たさないものは、「大型特殊自動車」に分類されます。
ただし、農耕用の小型特殊自動車に関しては、最高時速が15km以下ではなく35km以下という規定になることを覚えておきましょう。
小型特殊自動車には車検の義務はありません。
工場用の主な小型特殊自動車としては、フォークリフトやアスファルトフィニッシャー、ホイールクレーンなどが挙げられます。
一方、農耕用の小型特殊自動車として一般的なのはトラクターや田植え機、脱穀作業車などです。
公道を走行する可能性がある小型特殊自動車に関しては、車両の機能や形状に関わりなくすべて自賠責保険へ加入する必要があるので注意が必要です。
新小型特殊自動車との違いは何か
小型特殊自動車に関しては、道路運送車両法と道路交通法で規定が異なる箇所が1つあります。
それが「車両の高さ」で、道路運送車両法では「高さが2.8m以下」と規定されているのに対し、道路交通法では2.0m以下となっています。
そのため、「高さが2.0m以上2.8m以下」の特殊自動車に関しては、「新小型特殊自動車」と分類されているのです。
もちろん、私道や田畑などの私有地で新小型特殊自動車を運転するのであれば、この違いを気にする必要はほぼありません。
一方、公道を走行しようと思う場合には、小型特殊免許では運転ができないという点を銘記しておきましょう。
大型特殊免許を持たないドライバーが新小型特殊自動車を運転してしまうと「無免許運転」という扱いになってしまい、罰金が課されてしまいます。
ですから、「自分が保有している自動車はどちらの規格に当てはまるのか」という点を理解しておくことはとても大切です。
普通自動車免許を持っていれば運転できる
小型特殊自動車の免許は、16歳以上であれば運転免許センターで申請をして取得することができます。
実技試験はなく、視力や聴力などの適性検査と、筆記試験に合格すればすぐに発行してもらうことが可能です。
とはいえ、すでに普通自動車運転免許を有している人であればその免許証で小型特殊自動車は運転することができるため、小型特殊免許を別途取得する必要はありません。
バイクの免許である普通二輪免許でも運転が可能です。
ただし、原動機付自転車の免許で運転することは認められていないので注意しましょう。